引っ越し先でも要介護認定を続けるには、介護保険の14日以内の手続き

介護保険の被保険者証を持っている人が引っ越すときは、国民健康保険や住民票とは別に、介護保険の窓口での手続きが要る場合があります。特に、要介護・要支援の認定を受けている人は、転入日から14日以内に手続きをしないと、認定が引き継がれないことがあります。
この記事では、大田区・板橋区・世田谷区・鹿児島市・箕面市の公式ページで確認できた内容をもとに、転出元と転入先での手続き、14日の期限、保険料の扱いを整理します。細かい扱いは自治体で違うので、最後は転入先の介護保険の窓口で確認してください。
手続きが必要な人
鹿児島市の案内では、手続きが必要なのは次の人です。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)が、住所を移したとき
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病で要介護(要支援)認定を受けていた人が、住所を移したとき
介護保険は自治体ごとに運営されます。大田区の案内では、65歳以上の人の保険料は自治体ごとに違い、転入や転出のあとは「介護保険料納入(変更)通知書」で知らせます。
別の市区町村へ引っ越す場合の流れ
| 状況 | 転出元での手続き | 転入先での手続き |
|---|---|---|
| 要介護(要支援)認定を受けている | 転出の手続きで被保険者証を返し、受給資格証明書を受け取る。 | 転入日から14日以内に、受給資格証明書を持って、認定を引き継ぐ申請をする(大田区・板橋区)。 |
| 認定を受けていない | 転出の手続きで、被保険者証を返す。 | 転入の手続きで被保険者証を受け取る(板橋区)。大田区の案内では、転入の手続きから1週間ほどで、被保険者証が郵送される。 |
大田区の案内では、受給資格証明書は転出の手続きのあとに介護保険課で発行されるので、窓口か電話で申し出ます。板橋区の案内では、転出の手続きのときに、被保険者証と引き換えに受給資格証明書を受け取ります。転出届そのものは、住民票の移し方の記事にまとめています。
14日以内と、引き継がれる期間
鹿児島市の案内では、転入前の市区町村で認定を受けていた人は、転入後6か月間、以前の要介護状態区分を引き継げます。申請の期限は転入日から14日以内で、期限を過ぎると受け付けられないと書かれています。転出のときも、14日以内に転入先へ受給資格証明書を出さないと、認定が引き継がれない場合があります。
大田区と板橋区の案内でも、認定結果の引き継ぎは原則6か月です。6か月を過ぎたあとの扱いは、ここで確認した案内には書かれていませんでした。転入先の窓口で確認してください。
自治体で違う点
- 箕面市: 転出先の市区町村とマイナンバーを使って要介護(要支援)認定区分の引き継ぎをしているため、受給資格証明書を交付していません。転出先での申請のときに、引き継ぎを希望すると伝えます。
- 世田谷区: 要介護・要支援認定を引き継ぐ手続きが要るのは、他の区市町村の被保険者証でサービスを使っていて、転入先が住所地特例の対象となる介護保険施設ではない場合です。引き継ぎを希望しない人は手続き不要ですが、あとで認定が必要になったら、新規の申請になります。
- 世田谷区: 転出の届出は、転出日の約14日前までとされています。
- 大田区: 申請方法は、郵送・窓口のほか、マイナポータルのぴったりサービスによる電子申請もあります。電子申請には、署名用電子証明書つきのマイナンバーカードが必要です。
認定の申請中や、負担限度額認定を受けているとき
大田区の案内では、負担限度額認定を受けている人は、転入した月のうちに、新住所地の介護保険担当課へ連絡します。要介護認定を申請中で結果が出ていない人は、転出前の介護保険課の認定担当に問い合わせます。
鹿児島市の案内では、負担限度額認定証などを受けている人は、被保険者証と一緒に返します。認定の審査判定の前に転出して、判定が不要になったときは、認定申請の取消の申出書を出します。
同じ市区町村内で引っ越す場合
鹿児島市の案内では、同じ市内で転居する場合は、窓口で被保険者証を見せて、住所欄を書き換えてもらいます。負担限度額認定証などを受けている人は、それらの住所欄も書き換えます。世田谷区の案内では、転居した日から14日以内に、被保険者証を持って窓口に行きます。
介護保険料の精算
鹿児島市の案内では、65歳以上の人が別の市区町村へ転出すると、保険料を月割りで計算しなおします。未納があれば納め、納めすぎていれば還付されます。還付の手続きの書類は、あとで郵送されます。年金から保険料が天引きされていた人は、日本年金機構や共済組合にも、住所変更の手続きをします。年金の住所変更は、国民年金の記事も参考にしてください。
施設に入るために引っ越すとき(住所地特例)
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設に入って住所を移した場合は、前の住所地の自治体が、引き続き保険者になることがあります。板橋区と大田区の案内では、この特例の対象は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(条件あり)・養護老人ホームなどで、グループホームなどの地域密着型の施設は対象外です。
鹿児島市の案内では、住所地特例の届出も、住民異動があった日から14日以内で、被保険者証と「住所地特例適用・変更・終了届」が必要です。
申請に必要なもの(転入先での申請)
大田区の案内で、認定を引き継ぐ申請に必要なものは、次のとおりです。
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 前の住所地の受給資格証明書(なくても申請はできる)
- 40歳から64歳の人は、健康保険証
40歳から64歳の人の医療保険の手続きは、国民健康保険の記事にまとめています。
手続きの前に確認しておくこと
- 要介護(要支援)認定を受けているか、申請中か
- 転出元で、受給資格証明書をいつ受け取れるか
- 転入先の窓口と、郵送・電子申請が使えるか
- 施設に入るための引っ越しで、住所地特例にあたるか
- 年金から保険料が天引きされているか
引っ越し全体の手続きの順番は、引っ越しのやることリストもあわせて確認してください。
75歳以上の家族の医療保険の手続きは、後期高齢者医療の引っ越し手続きの記事にまとめています。
介護保険のほかに、障害者手帳を持っている家族がいる場合は、障害者手帳の住所変更も確認してください。