引っ越しの犬と猫の手続き、30日以内の登録変更とマイクロチップ

引っ越しの犬と猫の手続き、30日以内の登録変更とマイクロチップ

引っ越しの犬と猫の手続き、30日以内の登録変更とマイクロチップ

白いソファの上で、こちらを見て座るグレーの猫

犬や猫と一緒に引っ越すときは、人の手続きとは別に、ペットの手続きも出てきます。「犬の登録は引っ越しで変わるのか」「猫は何か届け出が必要なのか」「マイクロチップを入れている場合はどうなるのか」と迷う人は多いはずです。結論を先に言うと、犬は引っ越しで登録内容が変わるため、30日以内に変更の届け出が必要です。マイクロチップを登録している犬と猫は、登録内容の変更を、環境省の指定登録機関に届け出ます。

この記事では、犬の登録の変更、マイクロチップを登録している場合の手続き、猫の場合、必要なもの、期限、罰則までを整理します。新宿区、船橋市、さいたま市、大田区、川崎市、広島市など、各自治体と東京都の公式ページで確認できた内容をもとに書きました。窓口や必要書類は自治体ごとに違うため、手続きの前に、お住まいの市区町村のページも確かめてください。

引っ越しのペットの手続き早見表

ペットと状況手続き期限
犬(市区町村の鑑札で登録)・同じ市区町村内で引っ越す登録事項の変更届を出す変更から30日以内
犬(市区町村の鑑札で登録)・別の市区町村から転入する前の住所の鑑札と注射済票を持って、新しい市区町村に届け出る30日以内
マイクロチップを登録している犬・猫「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトで、住所などの変更登録をする変更から30日以内

犬の登録は、引っ越しで変更の届け出が必要

犬は、狂犬病予防法に基づき、住んでいる市区町村に登録します。新宿区の案内では、飼い犬に関する事項に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。熊本市の案内でも、引っ越しなどで所有者の住所や電話番号が変わったときは、30日以内に変更の届け出をします。届け出をしないと、集合注射のお知らせのハガキなどが届かない場合があります。

届け出の内容は、市区町村の中で引っ越すか、市区町村をまたぐかで変わります。船橋市は、犬の所在地や住所が変わった場合は、30日以内に犬の登録事項変更届出書を出すよう案内しています。市外から転入する場合は、犬の鑑札を持っていきます。

別の市区町村から転入するときの犬の手続き

転入する犬は、前の住所で交付された鑑札と、その年度の狂犬病予防注射済票を持って、新しい市区町村の窓口へ行きます。さいたま市の案内では、前の住所地の鑑札と引き換えに、さいたま市の鑑札を無償で交付します。前の住所地で行う手続きはありません。

大田区の案内では、前の住所の区市町村で交付された鑑札を持って、「犬の登録事項変更届」を出します。その年度に前の住所で狂犬病予防注射済票を交付されている場合は、その注射済票が有効なので、交換は不要です。

マイクロチップを登録している犬・猫の手続き

マイクロチップを入れて、環境省の指定登録機関に登録している場合は、変更の手続きが変わります。新宿区の案内では、マイクロチップを装着して環境省に登録している場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトで変更の手続きをします。窓口での手続きは必要ありません。

川崎市の案内でも、マイクロチップ情報を登録・変更登録していて、マイクロチップが鑑札とみなされている場合は、サイトで手続きをすれば、区役所の衛生課への届け出は不要になります。茅ヶ崎市の資料によると、登録事項に変更があったときは、30日以内に変更の手続きをします。変更に必要なマイクロチップの識別番号と暗証記号は、登録証明書に書かれています。

状況指定登録機関(サイト)市区町村への届け出
市区町村の中での引っ越し住所などの変更登録をする不要(茅ヶ崎市・川崎市の案内)
市外から転入する所有者の変更登録をする登録機関から市へ通知が届くため不要。ただし、前の住所で鑑札を交付されていた場合は、鑑札返納届出書が必要(茅ヶ崎市の案内)

広島市の案内では、住所や電話番号、メールアドレスなど、犬と猫の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届け出る必要があります。この届け出の手数料は無料です。

猫の引っ越しで必要な手続き

猫は、犬のように市区町村に登録する制度が、ここで確認した案内には出てきませんでした。ただし、マイクロチップを登録している場合は、犬と同じく、住所の変更を30日以内に届け出る必要があります。東京都の案内によると、犬猫等販売業者以外の飼い主は、マイクロチップを装着するよう努める、という努力義務です。マイクロチップを入れていない猫は、人の転入届のほかに、特別な届け出が必要になるかどうかは、お住まいの自治体に確認しましょう。

登録時に発行された「登録証明書」は、登録内容を変更するときに使います。大切に保管しておきましょう。

届け出をしないとどうなる?罰則

犬の登録や、狂犬病の予防注射をしていない場合の罰則について、江別市の資料では、狂犬病予防法により20万円以下の罰金が定められている、と案内されています。引っ越した直後は、他の手続きに追われがちですが、30日の期限を意識しておきましょう。

引っ越しのペット手続きの流れとまとめ

犬・猫の手続きの流れです。

  1. 引っ越しが決まったら、マイクロチップの登録の有無と、犬の鑑札・注射済票の場所を確認する
  2. 転出届・転入届(同じ市区町村内なら転居届)を出す。住民票の流れは、引っ越しの住民票の移し方で解説しています
  3. 犬は、新しい市区町村の窓口で、鑑札と注射済票を持って、登録事項の変更届を出す(30日以内)
  4. マイクロチップを登録している犬・猫は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトで、住所などを変更する(30日以内)

引っ越し全体の順番は一人暮らしの引っ越しやることリストに、役所や金融機関などの住所変更は引っ越し後の住所変更手続き優先順リストにまとめています。

まずは、愛犬や愛猫のマイクロチップの登録の有無と、犬の鑑札・注射済票を手元で確かめるところから始めてみてください。

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