引っ越しの児童手当は転入先で新規申請、15日以内に出す書類と支給月

児童手当は、引っ越して別の市区町村に移ると、転入先で新しく申請しなおします。申請が遅れた月の分は受け取れなくなる場合があるので、いつまでに出すかが大事です。
この記事では、目黒区・広島市・浜松市・江戸川区の公式ページで確認できた内容をもとに、引っ越しのパターン別の手続き、期限の数え方、必要書類を整理します。細かい扱いは自治体で違うため、最後は転入先の市区町村の案内で確認してください。
引っ越しのパターン別の手続き
| パターン | 手続き | 確認できた自治体 |
|---|---|---|
| 別の市区町村へ引っ越す | 転出元では、特に手続きは要りません。転入先で、新しく申請します。期限は、転出予定日の翌日から15日以内です。 | 浜松市・広島市 |
| 同じ市区町村内で引っ越す | 特に手続きは要りません。ただし、別の書類が必要な場合はあります。 | 浜松市 |
| 同じ市区町村内で、受給者と子どもが別居になる | 別居していても子どもを養育し、生計が同じなら、「変更届」と「養育事実の同意書」を出します。今後は養育しない場合は、「児童手当消滅届」を出します。 | 江戸川区 |
| 受給者だけが海外へ転出する | 配偶者などと子どもが日本に残る場合は、受給者の変更手続きが必要です。転出予定日の翌日から15日以内に出します。 | 広島市 |
| 受給者が公務員 | 勤務先で手続きをします。 | 広島市・目黒区 |
| 受給者が単身赴任 | 赴任先の自治体で手続きをします。 | 広島市 |
江戸川区の案内では、受給者が別の区(市)へ転出すると、区での児童手当は転出日で消滅します。浜松市の案内では、転出元は、転出届で申告した転出予定日の属する月分まで支給します。
15日以内の数え方と、支給が始まる月
目黒区の案内では、転入の場合の期限は、前の住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内です。15日以内に請求すれば、転出予定日の翌月分から支給が始まります。15日を過ぎても請求はできますが、その場合は、請求を受け付けた日の翌月分からになります。
この決まりを使った計算例です。
| 転出予定日 | 申請した日 | 支給が始まる月 |
|---|---|---|
| 4月30日 | 5月15日(15日以内) | 5月分(転出予定日の翌月分) |
| 4月30日 | 5月20日(15日を過ぎた) | 6月分(請求を受け付けた日の翌月分) |
広島市の案内では、手続きが遅れると、さかのぼっては支給されません。浜松市の案内では、転入届と同時に児童手当の申請をします。転出予定日は、転出届のときに申告した日です。転出届そのものの手続きは、住民票の移し方の記事にまとめています。
申請に必要なもの
目黒区の案内で、初めて請求する場合(転入を含む)に必要なものは、次のとおりです。
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー(公金受取口座の利用を希望する場合は不要)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもののコピー(個人番号カード、または個人番号が記載された住民票など)
- 来庁する人の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真がないものは2点)
- 請求者が国家公務員共済・日本郵政共済・地方公務員共済に加入している場合は、健康保険証のコピー
- 請求者と別世帯の人が代理で手続きする場合は、委任状
目黒区の案内では、添付書類がそろっていなくても、請求書は受け付けます。このほか、条件によって必要な書類が変わります(1月1日に国外に住んでいた場合の戸籍の附票など)。必要書類は、転入先の自治体のページで確認してください。
窓口・郵送・オンラインでの申請
- 目黒区: 区役所の子育て支援課手当・医療係、または各地区サービス事務所の窓口に出すか、郵送で出します。
- 広島市: お住まいの区の福祉課または出張所で請求します。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルの「ぴったりサービス」で、認定請求を電子申請できます。
- 浜松市: 児童手当の申請と児童手当消滅届は、電子申請でもできます。
- 江戸川区: 出張所で転入届を出した場合、児童手当の申請は出張所の窓口ではできません。出張所で配られる認定請求書を、郵送で出します。この場合は、認定請求書が児童家庭課に届いた日が申請日です。
広島市の案内には、電子申請の注意点があります。引っ越しで住所を変えた場合は、マイナンバーカードの電子認証用の電子証明書について、異動先の窓口で新たに登録する必要があり、住民票の異動手続きだけでは反映されません。電子認証がエラーになった申請は、不備扱いとなり、児童手当は支給されません。電子申請を使うときは、先にマイナンバーカードの住所変更を済ませておくと安心です。
支給額と支給時期
広島市の案内では、対象は高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日)までの子で、所得制限はありません。支給額は、3歳未満の第1子・第2子が月15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子が月10,000円、第3子以降は月30,000円です。年6回、2か月分ずつ支給され、広島市では偶数月の15日(土日祝日の場合は直前の平日)です。支給日は自治体で決まるため、転入先で確認してください。
児童手当以外の手続き
児童手当のほか、子どもの医療費助成の手続きが案内される自治体もあります。吹田市の転出時の案内では、子ども医療証は転出予定日の前日まで使えて、転出するときは返却が必要と書かれています。お子さんが転校する場合の学校の手続きは、転校の書類と流れの記事にまとめています。
手続きの前に確認しておくこと
- 転出予定日がいつか(転出届に書く日)。15日の数え始めになる
- 転入先の窓口と、郵送・オンラインで出せるか
- 受給者が公務員や単身赴任の場合は、どこで手続きをするか
- 請求者と配偶者のマイナンバー、請求者名義の口座の情報
引っ越し全体の手続きの順番は、引っ越しのやることリストもあわせて確認してください。
お子さんの予防接種の予診票は、前の自治体のものが使えません。転入先での予診票の受け取り方もあわせて確認してください。
障害のある子どもや家族の手当・手帳の手続きは、障害者手帳の引っ越し手続きの記事にまとめています。
ひとり親家庭の人は、児童手当のほかに、児童扶養手当と医療費助成の手続きもあわせて確認してください。