引っ越しで印鑑登録はどうなる?転出で廃止・転入先で新規登録

引っ越しで印鑑登録はどうなる?転出で廃止・転入先で新規登録

引っ越しで印鑑登録はどうなる?転出で廃止・転入先で新規登録

印鑑を手に持ち、書類を前に考えるスーツ姿の男性

引っ越しをすると、役所に登録している実印の「印鑑登録」はどうなるのでしょうか。「新しい住所で登録し直す必要はあるのか」「同じ市内の引っ越しでも手続きがいるのか」と迷う人は多いはずです。結論を先に言うと、別の市区町村へ引っ越すか、同じ市区町村の中で引っ越すかで、やることが変わります。

この記事では、引っ越しのパターン別に印鑑登録の扱いを整理し、新しい住所で登録するときの条件、必要なもの、流れ、費用の目安、代理人に頼むときの注意点まで解説します。各市区町村の公式ページで確認できた内容をもとに書きました。受付時間や手数料、本人確認書類の扱いは自治体ごとに違うため、手続きの前に、お住まいの市区町村のページも確かめてください。

引っ越しで印鑑登録はどうなる?パターン別の扱い

引っ越しのパターン印鑑登録の扱い引っ越し後にやること
別の市区町村へ引っ越す転出届を出すと、旧住所での登録は廃止される新しい住所の市区町村で、印鑑登録をし直す
同じ市区町村内で引っ越す転居届(住民異動届)を出せば、住所も合わせて変わる印鑑登録そのものの手続きは、原則として不要

別の市区町村へ引っ越すと、旧住所での印鑑登録は自動で廃止されます。岡山市の案内では、市外へ引っ越す場合、印鑑登録は転出予定日に自動的に廃止されるため、引っ越し先の市区町村で登録の手続きをします。広島市の案内にも、転出届によって印鑑登録は自動的に廃止されるので、印鑑登録証(カード)を返すよう書かれています。

同じ市区町村内の引っ越しは、手続きが少なくて済みます。横浜市は、区内や市内の他の区へ引っ越すとき、新しい住所の区役所に住民異動届を出せば、印鑑登録の住所も合わせて変更されるため、住所変更の手続きは必要ないとしています。お住まいの自治体の扱いは、転居届を出すときに窓口で確かめておくと安心です。

別の市区町村へ引っ越すときの印鑑登録の流れ

転出するときは、旧住所の役所に印鑑登録証(カード)を返します。港区の案内では、転出届を出すときに窓口でカードを返すことになっています。ただし、カードの返し方は自治体で違う場合があるため、転出届を出す前に、旧住所の市区町村のページで確認しておきましょう。

新しい住所では、転入届を出して住民登録を済ませてから、印鑑登録をします。岡山市は、市外から市内へ引っ越した人は、転入届を出してから印鑑登録の手続きをするとしています。転入届は、引っ越した日から14日以内に出します(マイナポータルの案内)。マイナポータルの引越し関連手続一覧に、転出届や転入届の期限がまとまっています。転入届の流れは、引っ越しの住民票の移し方の記事でも解説しています。

新しい住所で印鑑登録できる人と、登録できる印鑑

印鑑登録ができるのは、その市区町村に住民登録をしている15歳以上の人で、意思能力がない人は除かれます。柏市の案内によると、登録できる印鑑は1人1個です。印影の一辺が8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもので、氏名(氏のみ、名のみ、氏名の一部の組み合わせでも可)を表していることが条件です。

登録できない印鑑の例は、船橋市と新宿区のページに書かれています。ゴム印やスタンプ印など変形しやすい材質のもの、印影の一部が欠けているもの、不鮮明なもの、輪郭がないものなどです。大量生産の印鑑(いわゆる三文判)や指輪印は、登録に適さないとされています。

登録できる印鑑登録できない印鑑
印影の一辺が8ミリより大きく25ミリより小さいもの8ミリの正方形に収まるもの、25ミリの正方形に収まらないもの
住民票の氏名、氏、名、または氏名の一部の組み合わせを表しているもの氏名にない文字や記号を使っているもの(「〜の印」などは可)
1人1個ゴム印などの変形しやすい材質、欠けた印鑑、不鮮明な印鑑

印鑑登録の申請方法は3つ

本人確認のしかたで、その日に登録できるかどうかが変わります。千葉市は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を出せる人は、即日登録できるとしています。横浜市は、書類の例として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書を挙げています。

申請方法使える本人確認など登録までの流れ
即日登録顔写真付きで、官公署が発行した本人確認書類(有効期限内のもの)窓口に行ったその日に登録でき、印鑑登録証(カード)を受け取れる
照会書による登録健康保険の資格確認書など、顔写真付きではない書類住民登録の住所に照会書が郵送される。回答書を書いて、再び窓口へ行く
保証人による登録同じ市内ですでに印鑑登録をしている人の署名と押印(横浜市・船橋市の案内)申請書の保証人欄に記入してもらい、窓口で即日登録できる

照会書による登録は、手続きが2回になります。静岡市は、申請の受付後、本人の住民登録の住所に照会書兼回答書を転送不要郵便で送り、30日以内に再び窓口へ行く流れだとしています。転入届を出したあと、新しい住所に郵便が届く状態にしておく必要があります。

新しい住所での印鑑登録の手順

別の市区町村から引っ越した場合の、印鑑登録の流れです。

  1. 転入届を出して、新しい住所の住民登録を済ませる
  2. 登録する印鑑と、本人確認書類を用意する(顔写真付きの書類があれば、その日に登録できる)
  3. 住民登録のある市区町村の窓口で、印鑑登録申請書を書いて出す(横浜市は、区役所の戸籍課が窓口で、市役所や行政サービスコーナーでは届け出られない)
  4. 印鑑登録証(カード)を受け取る(照会書の場合は、回答書を持って再度窓口へ行ったときに受け取る)
  5. 印鑑登録証明書が必要なときは、カードを持って窓口へ行く(千葉市の案内では、証明書はカードの提示で交付される)

印鑑登録の手数料と、代理人に頼むとき

印鑑登録の手数料は、自治体によって違います。札幌市は、登録は無料で、印鑑登録証明書は1通400円です。新宿区は登録手数料が50円、船橋市は300円です。名古屋市の印鑑証明書は、1通300円です。あらかじめ、お住まいの市区町村のページで確認しておきましょう。

本人が窓口に行けないときは、代理人に頼む方法もありますが、その日には登録できません。福岡市は、代理人による申請の場合は即日交付ができず、受付後に本人あての照会書が郵送されるとしています。名古屋市の案内も同じで、代理人は、本人からの委任状か代理権授与通知書が必要です。引っ越し直後は予定が詰まりやすいので、できるだけ本人が、顔写真付きの書類を持って行くほうがスムーズです。

引っ越しの印鑑登録のまとめ

ここまでの内容を、引っ越しのパターン別に並べます。

  1. 別の市区町村へ引っ越すなら、転出届で旧住所の印鑑登録は廃止される。カードは返す
  2. 新しい住所では、転入届を出してから、印鑑登録をし直す
  3. 同じ市区町村内の引っ越しは、転居届で住所が変わる。窓口で、印鑑登録の扱いも確かめておく
  4. 顔写真付きの本人確認書類と登録する印鑑を持っていけば、その日に登録できる

引っ越しの手続き全体の順番は一人暮らしの引っ越しやることリストに、役所や金融機関などの住所変更は引っ越し後の住所変更手続き優先順リストにまとめています。マイナンバーカードの手続きはマイナンバーカードの住所変更の記事も参考にしてください。

まずは、新しい住所の市区町村のページで、印鑑登録の受付窓口と手数料を確認して、顔写真付きの本人確認書類を手元に用意するところから始めてみてください。

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