引っ越し後の車庫証明に必要な書類と期限、普通車と軽自動車の違い

引っ越し後の車庫証明に必要な書類と期限、普通車と軽自動車の違い

引っ越し後の車庫証明に必要な書類と期限、普通車と軽自動車の違い

夜の街角に置かれた、月極駐車場の募集中と書かれた駐車場の看板

車で引っ越すときは、運転免許証や住民票だけでなく、車庫証明(自動車保管場所証明書)の手続きも出てきます。「引っ越し先で取り直す必要があるのか」「いつまでにやればいいのか」「軽自動車は同じ手続きなのか」と迷う人は多いはずです。結論を先に言うと、普通自動車で車の使用の本拠の位置(住所)が変わるなら、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明を取り、そのうえで車検証の住所を変更します。

この記事では、引っ越し後の車庫証明について、必要になる場合、保管場所の条件、必要書類、手数料、申請から車検証の住所変更までの流れ、軽自動車の場合の違いを整理します。警視庁、静岡県警察、香川県警察、運輸支局、茨城県などの公式ページで確認できた内容をもとに書きました。手数料や受付時間は都道府県ごとに違うため、手続きの前に、新しい住所を管轄する警察署のページも確かめてください。

引っ越したら車庫証明は必要?普通車と軽自動車の違い

静岡県警察は、引越しなどで住所が変わったときは、車の保管場所を管轄する警察署に申請書を提出することになる、と案内しています。変更登録(使用の本拠の位置を移転したとき)も、車庫証明が必要になる場合の一つです。住民票を移しただけでは、車検証の住所は変わりません。茨城県の案内でも、引越しなどで住所が変わったときは、運輸支局で住所の変更登録をする必要があるとされています。

車の種類手続き申請先・手数料
普通自動車自動車保管場所証明申請(車庫証明)保管場所を管轄する警察署。手数料は2,400円(警視庁の案内)
軽自動車保管場所の届出(適用地域内に転居したとき)保管場所を管轄する警察署。手数料は不要(警視庁の案内)

軽自動車は、車庫証明ではなく届出になります。警視庁のページでは、届出が必要な場合として、新車や中古車を保有したとき、保管場所を変更したとき、適用地域内に転居したときの3つが挙げられています。また、保管場所の証明が不要な適用除外地域もあります(警視庁の案内)。静岡県では、県内の全市と全町で必要で、一部の旧村などが除かれています。引っ越し先が適用除外地域かどうかは、警察署のページや窓口で確認しましょう。

車庫証明はいつまでに?車検証の変更登録は15日以内

期限があるのは、車検証の住所を変える変更登録です。道路運送車両法第12条には、住所や使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録を申請しなければならない、と定められています(宮崎県の資料に条文が載っています)。

車庫証明は、この変更登録のために先に取ります。青森運輸支局の案内では、変更登録の必要書類の一つとして、警察署に申請して証明の日から40日以内の自動車保管場所証明書が挙げられています。警視庁のページによると、申請から交付までは3〜7日かかります。そのため、引っ越したら、できるだけ早く警察署に申請するのがおすすめです。月末、年末、年度末は窓口が混み合う、とも案内されています。

車庫(保管場所)の条件と、使えない場合

保管場所には条件があります。静岡県警察と香川県警察の案内によると、次の3つです。

条件内容
自宅や事業所との距離自動車の使用の本拠の位置から、2キロメートル以内
出入りと広さ道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できる
使用する権利自動車の保有者が、保管場所として使用する権限を持っている

車庫証明に必要な書類

必要書類は、自己所有の場所に停めるか、借りた駐車場に停めるかで変わります。警視庁のページでは、次の書類が挙げられています。様式の入手方法などは、静岡県警察の案内も参考にしました。

書類内容
自動車保管場所証明申請書警察署で様式を受け取って用意する(静岡県警察の案内では2通)
保管場所の所在図・配置図保管場所の位置と配置を示す図面
使用権原を示す書類(自己所有地)保管場所使用権原疎明書面(自認書)
使用権原を示す書類(貸し駐車場)保管場所使用承諾証明書。所有者や管理者に作成してもらう必要があり、申請者本人は作れない
使用の本拠の位置が分かるもの申請者の住所と、車の使用の本拠の位置が異なる場合のみ必要

静岡県警察の案内では、使用承諾証明書は作成日から3か月以内のものが必要です。また、駐車場の賃貸借契約書の写しでも代えられるとされています。香川県警察は、使用期間が1か月以上残っているものを求めています。書類の様式や追加の求めは県警ごとに違うため、新しい住所の警察署のページで確認しましょう。

車庫証明の手数料と受付時間

普通自動車の手数料は、警視庁のページでは2,400円です。静岡県警察は、2026年4月1日から2,200円が2,400円に改定されたと案内しています。都道府県警で金額が違う場合があるため、新しい住所の警察署のページで確認してください。

保管場所標章(ステッカー)は、2025年4月1日に廃止されました。静岡県警察は、標章の交付手数料500円も不要になったと案内しています。受付時間は、警視庁が平日の午前8時30分から午後4時30分、静岡県警察が平日の午前9時から正午と午後1時から4時までです。土日祝日は受け付けていません。窓口に行く前に、受付時間を確かめておきましょう。

申請から車検証の住所変更までの流れ

普通自動車の場合の流れです。

  1. 転入届を出し、新しい住所の住民票を取れる状態にする(住民票の移し方は、引っ越しの住民票の移し方の記事で解説しています)
  2. 新しい住所の車庫を確保し、自認書か使用承諾証明書、所在図・配置図などの書類を用意する
  3. 保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口で、申請書を出して手数料を払う
  4. 申請から3〜7日ほどで、警察署で自動車保管場所証明書を受け取る(受け取りには、手数料のお知らせの申請者控えが必要)
  5. 証明日から40日以内に、運輸支局で変更登録を申請する(必要書類は、新旧住所のつながりが分かる住民票、車庫証明、車検証、申請書など)。引っ越しから15日以内が目安

軽自動車の場合の手続き

軽自動車は、保管場所の届出と、車検証の住所変更の二つが必要です。届出は、保管場所を管轄する警察署に出します。警視庁のページでは、必要書類は自動車保管場所届出書、所在図・配置図、使用権原を示す書類(自認書か使用承諾証明書)、使用の本拠の位置が分かるもの(住所が異なる場合のみ)で、手数料は不要、受付は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。車検証の住所変更は、軽自動車検査協会で手続きします(茨城県の案内)。

引っ越しの車の手続きのまとめ

ここまでの内容を、順番に並べます。

  1. 普通自動車で住所が変わるなら、新しい住所を管轄する警察署で車庫証明を取る
  2. 車庫は、使用の本拠の位置から2キロメートル以内で、出入りできて、使用する権利がある場所にする
  3. 車庫証明の交付は申請から3〜7日。月末や年度末は混むので、早めに申請する
  4. 証明日から40日以内に、運輸支局で変更登録をする。引っ越しから15日以内が期限
  5. 軽自動車は、車庫証明ではなく保管場所の届出をする(手数料は不要。適用除外地域は事前に確認)

運転免許証の住所変更は免許証の住所変更の手続きに、役所や金融機関などの住所変更は引っ越し後の住所変更手続き優先順リストにまとめています。引っ越し全体の順番は一人暮らしの引っ越しやることリストも参考にしてください。

まずは、新しい住所の警察署のページで、受付時間と手数料を確認し、駐車場の使用承諾証明書を所有者や管理会社に頼むところから始めてみてください。

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